会社設立の準備を始めると、必ずと言っていいほど目にするのが「法人印鑑3点セット」の広告です。実印(代表者印)、銀行印、角印がセットになっていますが、「本当に全部必要なのか?」と疑問に思うひとり社長も少なくありません。
結論からお伝えすると、オンラインで会社設立登記を行う場合、商業登記における印鑑提出は任意化されています。ただし、法人の印鑑証明書が必要な手続きや、銀行・契約実務で使う場面は残るため、実務上は代表印(実印)を用意しておく会社が多いのが現実です。
銀行印や角印の作成は法的義務ではなく、あくまで実務上のリスク管理や商習慣によるものです。
この記事では、ひとり社長が過不足なく法人印鑑を準備できるよう、法的な扱いと実務上の判断基準を整理して解説します。まずは登記・銀行・契約で本当に必要な印鑑を確認し、その後の事業形態に合わせて追加の印鑑を検討していきましょう。
会社設立で「法的に必須」な印鑑は本当に1本だけか?
従来、商業・法人登記の手続きでは、登記所へ会社代表者の印鑑を提出する実務が一般的でした。この印鑑が、いわゆる法人の実印(代表者印)として扱われます。
ただし、2021年2月15日以降、登記申請をオンラインで行う場合は、印鑑の提出が任意になっています。したがって、「会社設立登記のために必ず法人実印を届け出なければならない」とは言い切れません。
一方で、印鑑証明書を取得したい場合や、金融機関・契約先から実印と印鑑証明書を求められる場合に備え、代表印を作成して印鑑届出をしておく実務上のメリットはあります。
印鑑届書を提出する場合には、代表者個人の市区町村長が作成した印鑑証明書が必要です。登記申請書類や印鑑届出の方法は、オンライン申請か書面申請かによって扱いが異なるため、最新の法務局情報を確認しましょう。
重要ポイント:登記用印鑑のサイズ規定
登記所に提出できる印鑑にはサイズ指定があります。「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」でなければならないため、作成時には必ずサイズを確認しましょう。
- オンライン申請か書面申請かにより、印鑑届出の要否と方法を確認する
- 代表者個人の実印と印鑑証明書がすぐに用意できるか確認する
- 法務局のホームページで最新の印鑑届書の様式とサイズ規定を確認する
- 法人実印を1本のみ作成する場合、紛失時のリスクを認識しておく
なぜ「銀行印」や「角印」も作られるのか?使い分けのメリットと判断基準

法的な義務がないにもかかわらず、多くの会社が銀行印や角印を別に作成するのは、主にセキュリティと事務効率のためです。
銀行印は、法人口座の開設時に届出印として登録するために用いられることがあります。ただし、ネット銀行などでは印鑑不要で手続きできる場合もあるため、金融機関ごとの確認が必要です。
もし実印と銀行印を兼用していると、銀行取引のたびに実印を使うことになり、紛失や盗難に遭った際の影響が大きくなります。実印は重要手続きに限定し、日常的な金融取引には別の銀行印を使うことで、リスクを分散させる考え方があります。
一方の角印(社印)は、請求書や見積書などの対外的な書類に、会社として発行したことを示すために使われます。角印自体が必須というわけではありませんが、取引先の商習慣に合わせる目的で使われることがあります。
| 種類 | 法的義務 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 代表印(実印) | オンライン登記では印鑑提出は任意。実務上は用意する会社が多い | 印鑑証明書が必要な手続き、重要な契約、金融機関手続きなど |
| 銀行印 | なし | 銀行口座の開設・引き落とし設定など |
| 角印(社印) | なし | 請求書、領収書、見積書の発行など |
- 開設予定の銀行が印鑑を必要とするか、実印と銀行印の兼用を認めるか確認する
- 取引先が請求書や見積書に角印の押印を求める商習慣があるか確認する
- 電子契約やクラウド請求書ソフトの導入により、角印が不要にならないか検討する
設立後の手続き(税務・社会保険)で使用する印鑑のルール
会社設立後は、税務署への法人設立届出書の提出や、年金事務所での社会保険手続きが必要になります。
これらの行政手続きでは、押印欄が廃止されている書類も増えています。国税庁は、申告書等の様式について順次押印欄のない様式へ更新しており、日本年金機構も多くの年金手続きで押印を原則廃止しています。
そのため、税務署に提出する法人設立届出書などについても、最新様式を確認し、押印が必要かどうかを個別に判断しましょう。「とりあえず実印を押しておけばよい」と考えるより、提出先の最新様式に従うことが重要です。
注意が必要なのは、金融機関の届出印、実印による手続きが必要な書類、融資契約などです。これらは印鑑証明書とセットで提出を求められる場合があります。
注意:押印不要の流れを確認
国税庁や日本年金機構の最新様式では、多くの書類で押印欄がなくなっています。無理に角印などを押す必要がないケースもあるため、手続き前に最新のダウンロード様式を確認しましょう。
- 国税庁ホームページで法人設立届出書の最新様式を確認する
- 年金事務所への提出書類が電子申請で対応可能か検討する
- 融資を受ける予定がある場合、金融機関から印鑑に関する指定がないか事前に聞く
自社に最適な印鑑構成を決める3ステップ
最後に、ひとり社長が「自分にとってどの印鑑が必要か」を判断するための具体的なステップをまとめました。「なんとなく3点セットを買う」のではなく、自分のビジネススタイルに合わせて選択しましょう。
ステップ1は、代表印を作成するかどうかを決めることです。オンライン登記では印鑑提出が任意化されていますが、法人の印鑑証明書が必要になる場面を考えると、代表印を作成し、必要に応じて届出しておく選択には実務上の意味があります。
ステップ2は、利用予定の金融機関に口座開設時の規定を問い合わせることです。ネット銀行であれば印鑑不要の場合もありますが、対面型の銀行では届出印が必要になる場合があります。
- □ 法務局への印鑑届出をする場合、規定サイズに収まる代表印を注文したか
- □ 銀行口座開設時に届出印が必要か確認したか
- □ 紙の請求書や領収書を発行する頻度が高いか(高いなら角印を検討)
- □ 電子契約やクラウド請求書ソフトをメインにする予定があるか(あるなら角印は不要な場合あり)
- □ 印鑑届出をした場合、印鑑カードの交付申請も必要か確認したか
法人印鑑は、「法律上必ず3本必要」というものではありません。オンライン登記では印鑑提出が任意化されている一方、実務では代表印・銀行印・角印を使い分けるメリットもあります。
初期費用を抑えたいひとり社長であれば、まずは代表印の必要性を確認し、銀行印や角印は取引先・金融機関・請求業務の実態に応じて買い足す方法でも問題ありません。
公式情報の参照先
詳細な規定は、以下の公式サイトにて必ず最新情報をご確認ください。


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