バーチャルオフィスを変更した、自宅を本店にしていて引っ越した、登記簿の住所と実際の住所がずれている。
このようなとき、「本店移転登記まで必要なのか」と迷うひとり社長は少なくありません。
結論から言うと、株式会社や合同会社は、登記されている本店所在地に変更が生じたとき、原則として変更日から2週間以内に本店移転登記が必要です。
ただし、同じ建物内の部屋移動、住居表示の実施、定款に書かれた本店所在地の範囲によって判断が変わることがあります。まずは履歴事項全部証明書の「本店」欄と、定款の本店規定を確認しましょう。
この記事では、法務局、国税庁、日本年金機構の公開情報をもとに、ひとり社長が本店移転時に確認すべき実務を整理します。
登記の要否、添付書類、税務・社会保険の届出は、会社形態や定款の記載、移転先の管轄で変わります。実際に申請する前に、管轄の法務局や税理士・司法書士へ確認してください。
登記や住所変更の実務もあわせて確認するなら、自宅を本店所在地にする前の注意点で具体的な確認ポイントを整理しています。
その住所変更で本店移転登記が必要かを判断する
会社の本店の所在場所は、登記事項です。登記されている本店所在地を移す場合は、本店移転登記を申請します。
一方で、住所の見た目が少し変わっただけに見えても、登記事項に変更が生じているかどうかで扱いが変わります。
| ケース | 登記の考え方 |
|---|---|
| 別の住所へ移転した | 登記簿の本店所在地が変わるため、原則として本店移転登記が必要です。 |
| 自宅本店の代表者が引っ越した | 会社の本店も新住所に移すなら本店移転登記が必要です。代表者住所が登記されている場合は、代表者住所変更登記も確認します。 |
| 同じビル内で部屋番号だけ変わった | 登記簿に部屋番号まで記載している場合は、変更登記が必要になる可能性があります。部屋番号を登記していない場合でも、契約・郵便・金融機関手続への影響を確認します。 |
| 住居表示の実施や区画整理で住所表記が変わった | 法務省は、本店所在地が変更になった場合には本店の変更登記が必要と案内しています。市町村長の証明書などで登録免許税が非課税となる場合があります。 |
| 市町村合併で行政区画名だけ変わった | 商業登記法上、変更登記があったものとみなされる場合があります。実務上は申出により記録を整える扱いもあるため、法務局へ確認します。 |
「1文字でも違ったら必ず本店移転登記」と単純に考えるのではなく、登記簿上の本店所在地に変更が生じているかを確認するのがポイントです。
- 履歴事項全部証明書の「本店」欄を確認する
- 新しい所在地を、建物名・部屋番号まで含めてどこまで登記するか決める
- 定款の本店規定が「市区町村まで」か「番地まで」かを確認する
- 代表取締役・代表社員など、登記されている代表者住所も変わっていないか確認する
登記や住所変更の実務もあわせて次に確認するなら、本店移転登記のオンライン書類作成で具体的な確認ポイントを整理しています。
本店移転登記は管轄内と管轄外で手続きが変わる

本店移転登記には、大きく分けて「管轄登記所内の移転」と「管轄登記所外への移転」があります。
どちらに当たるかで、申請書の形、登録免許税、法務局の処理の流れが変わります。
| 区分 | 内容 | 登録免許税の目安 |
|---|---|---|
| 管轄登記所内の移転 | 現在と同じ登記所の管轄内で本店を移すケースです。 | 本店移転登記1件につき3万円 |
| 管轄登記所外への移転 | 別の登記所の管轄へ本店を移すケースです。旧所在地分と新所在地分の申請を、旧所在地の登記所を経由して同時に行います。 | 旧所在地分3万円+新所在地分3万円で合計6万円 |
管轄外移転の場合でも、申請書を旧管轄と新管轄に別々に持ち込むわけではありません。法務省の案内では、新所在地における登記申請は旧所在地を管轄する登記所を経由し、旧所在地の申請と同時に行うとされています。
また、2025年4月21日以降は、本店を管轄登記所外に移転する場合でも、新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出は原則不要になりました。ただし、印鑑カードは引き継がれないため、登記完了後に新管轄で請求が必要です。


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