「会社を設立したばかりで、何をいつまでに出せばいいのか分からない」「青色申告の書類を出し忘れると、節税できなくなると聞いたけれど本当?」と不安を感じていませんか。
法人設立直後は、登記、社会保険、税務署への届出が重なります。特に青色申告承認申請書は期限が厳しく、遅れると設立第1期から青色申告を使えない可能性があります。
法人の青色申告承認申請書の期限は、原則として「設立の日以後3か月を経過した日」と「最初の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までです。法人設立届出書の期限とは異なるため、混同しないようにしましょう。
個別の税務判断は、管轄の税務署や税理士へ確認してください。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書は、法人が青色申告で法人税の申告をするために税務署へ提出する書類です。自動的に青色申告になるわけではありません。
設立第1期から青色申告を使いたい場合、次の2つのうち早い日の前日までに提出します。
設立第1期の提出期限
- 設立の日以後3か月を経過した日
- 最初の事業年度終了の日
上記のうち、早い日の前日までに提出します。
たとえば、1月1日に設立し、最初の決算日が5月31日の場合、3か月経過日は4月1日です。この場合、提出期限はその前日の3月31日です。
一方、1月1日に設立し、最初の決算日が2月28日の場合、決算日の方が早いため、提出期限は2月27日です。
- 履歴事項全部証明書で設立年月日を確認する。
- 定款で最初の事業年度終了日を確認する。
- 青色申告承認申請書の期限をカレンダーに登録する。
法人設立届出書との違い

青色申告承認申請書と混同しやすいのが、法人設立届出書です。法人設立届出書は、法人を設立したことを税務署へ知らせるための届出です。
法人設立届出書の提出期限は、設立の日以後2か月以内です。青色申告承認申請書とは期限も目的も異なります。
| 書類名 | 提出期限 | 性質 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 設立の日以後2か月以内 | 設立を知らせる届出 |
| 青色申告承認申請書 | 設立後3か月経過日と初年度終了日のいずれか早い日の前日まで | 青色申告を使うための申請 |
実務では、税務署へ何度も手続きする手間を減らすため、法人設立届出書と青色申告承認申請書を同時に提出するのが安全です。
- 法人設立届出書の控えを確認する。
- 青色申告承認申請書も一緒に提出済みか確認する。
- 未提出なら、期限内にe-Tax、郵送、窓口で提出する。
出し忘れた場合の注意点
期限を過ぎると、原則としてその事業年度は青色申告の承認を受けられません。次の事業年度から適用したい場合は、改めて期限内に申請する必要があります。
青色申告でない場合、青色申告法人に認められる税制上のメリットを使えない可能性があります。代表例は、欠損金の繰越控除や中小企業者等の少額減価償却資産の特例です。
出し忘れた場合の影響例
- 青色申告書を提出した事業年度の欠損金として繰越控除できない可能性がある。
- 30万円未満の少額減価償却資産の特例を使えない可能性がある。
- 初年度に赤字や設備投資がある場合、影響が大きくなりやすい。
期限を過ぎたことに気づいた場合は、自己判断で放置せず、税務署や税理士に「いつの事業年度から適用できるか」を確認してください。
税務署以外の期限付き手続き
設立直後に注意すべき手続きは、税務署だけではありません。法人は、事業主のみの場合を含め、健康保険・厚生年金保険の適用対象になります。
新規適用届などの社会保険手続きは、事実発生から5日以内が期限です。登記完了を待っている間に時間が過ぎるため、早めに必要書類を確認しましょう。
設立直後の主要期限
- 健康保険・厚生年金保険:事実発生から5日以内
- 法人設立届出書:設立の日以後2か月以内
- 青色申告承認申請書:設立後3か月経過日と初年度終了日のいずれか早い日の前日まで
- 登記事項の変更:変更発生後、原則2週間以内
提出先は、税務署、年金事務所、法務局、自治体に分かれます。ひとつ終わっただけで安心せず、カレンダーに期限を登録して管理しましょう。
- 管轄の税務署、年金事務所、法務局を確認する。
- 各手続きの期限をカレンダーに登録する。
- 設立届と青色申告承認申請書はセットで提出する。


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