領収書・請求書をクラウド保存するときの注意点|電子帳簿保存法の基本

税務・社会保険

領収書や請求書をクラウド上で保存する際、「結局、何をどう残せば税務調査で説明できるのか」と不安を感じるひとり社長は少なくありません。

メール添付のPDF、Webサイトからダウンロードした領収書、紙で届いた請求書など、受け取り方はさまざまです。

この記事の結論領収書等のクラウド保存を検討する際は、まず「書類が届いた形式が電子か紙か」を確認します。

そのうえで、電子取引、スキャナ保存、電子帳簿等保存のどれに該当するかを分け、自社の実務に即した保存ルールを決めることが重要です。

特定のサービス導入だけで完結させず、国税庁の公式情報で検索要件、猶予措置、スキャナ保存の要件を確認しましょう。

電子帳簿保存法への対応は、単にファイルをクラウドへアップロードすればよいというものではありません。

この記事では、ひとり社長が実務で迷わないための判断手順と、公式情報を活用した確認方法を整理して解説します。

クラウド保存の前に整理すべき電子帳簿保存法の3区分

クラウド保存の実務を始める前に、まず手元にある証憑を「どの区分」で保存すべきか整理する必要があります。

電子帳簿保存法には、大きく分けて「電子取引」「スキャナ保存」「電子帳簿等保存」の3区分があります。

領収書や請求書のクラウド保存で特に関係しやすいのは、電子取引とスキャナ保存です。

証憑の仕分けチェックリスト

  • 電子取引:メール添付のPDF、ECサイトの購入履歴、Web発行の請求書、クラウド上で授受した領収書など。原則として電子データのまま保存します。
  • スキャナ保存:紙で受け取った領収書や請求書を、スマホ撮影やスキャナ読み取りでデータ化し、紙に代えて保存する場合のルールです。
  • 電子帳簿等保存:会計ソフト等で自ら作成した帳簿や決算関係書類を、データのまま保存する制度です。

判断の優先順位は、「最初から電子データで受け取ったものは、電子取引データとして保存する」という点にあります。

紙で受け取ったものをデータ化して保存するスキャナ保存は任意ですが、電子取引については、2024年1月以後、原則として電子データ保存が必要です。

ただし、一定の事情がある場合の猶予措置や、売上規模等に応じた検索要件の緩和もあるため、「完全に同じ要件が全事業者に一律でかかる」とは考えないようにしましょう。

ひとり社長が実務で確認することまずは現在、自社がどのような形で領収書や請求書を受け取っているかをリストアップしましょう。

メールやクラウドサービスからのダウンロードによる取引は、電子取引データとして保存方法を確認する必要があります。

参考:国税庁:電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)

電子取引データの保存で守るべき要件とよくある失敗

ノートPCと書類を並べ、デジタル保存の準備を行うデスク上の風景

電子データをクラウドに保存する際、ただ保存するだけでは要件を満たせない場合があります。

電子取引データでは、主に「真実性の確保」と「可視性の確保」を意識します。

真実性の確保とは、保存したデータが後から不適切に訂正・削除されないようにする仕組みです。

具体的には、タイムスタンプ、訂正削除履歴が残るシステム、または訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する方法などがあります。

可視性の確保とは、税務調査の際などに必要なデータをすぐに見つけ出せる状態にすることです。

検索要件では、原則として取引年月日、取引金額、取引先で検索できることが求められます。

検索項目 具体的な内容
取引年月日 日付で検索できる状態にする
取引金額 金額で検索できる状態にする
取引先 会社名・屋号・相手先名で検索できる状態にする

なお、判定期間に係る基準期間の売上高が5,000万円以下の場合など、一定の条件を満たすと検索要件が不要とされる措置があります。

ただし、その場合でも税務職員から求められたときにデータを提示・提出できる状態にしておく必要があります。

よくある失敗は、ファイル名を「領収書.pdf」のままクラウドに保存し、後から取引先や金額で探せなくなるケースです。

汎用的なクラウドストレージを利用する場合は、たとえば「2026-05-15_サンプル株式会社_5500円」のように、一定の規則で命名する実務が役立ちます。

ひとり社長が実務で確認すること利用検討中のクラウドサービスが、検索・ダウンロード・訂正削除履歴などに対応しているか確認しましょう。

検索機能が不十分な場合は、索引用の表計算シートを作成し、保存データと紐付けて管理する方法もあります。

参考:国税庁:電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)PDF

紙の領収書をスキャナ保存する際の解像度・画質と運用基準

紙の領収書をスキャナで読み取ったり、スマートフォンのカメラで撮影して保存したりするスキャナ保存には、電子取引とは別の技術的・運用的な基準があります。

以前に比べれば要件は緩和されていますが、最低限のルールは残っています。

まず、画像データの解像度は200dpi相当以上である必要があります。

また、資金や物の流れに直結する重要書類については、原則として赤・緑・青それぞれ256階調以上、いわゆる24ビットカラーでの読み取りが必要です。

最近のスマートフォンであれば通常の設定で基準を満たしやすいものの、ピンボケ、白飛び、欠け、影で文字が読めない状態では問題になります。

入力期間にも注意が必要です。

原則として、書類を受け取ってから速やかに保存します。

業務処理サイクルを定めている場合は、最長2か月以内の業務処理期間を経過した後、おおむね7営業日以内に入力する方式が認められています。

スキャナ保存の注意点チェック

  • 文字が潰れたり、反射で白飛びしたりしていないか
  • 折れ曲がって内容が隠れていないか
  • 保存後に原本を破棄するタイミングを社内ルール化しているか
  • スキャナ保存の要件と、e-Tax提出用のPDF要件を混同していないか
  • 帳簿とスキャンデータを後から相互に確認できる状態にしているか
ひとり社長が実務で確認すること自身の撮影スタイルで、小さな文字まで鮮明に読み取れるかを一度テストしましょう。

運用に不安がある間は、原本をすぐに捨てず、一定期間は紙も保管しておく慎重な方法から始めるのが現実的です。

参考:国税庁:電子帳簿保存法一問一答(スキャナ保存関係)

導入前にチェックしたいデータ消失や不備を防ぐ最終確認フロー

クラウド保存は物理的なスペースを削減できる一方で、ログイン情報の紛失、サービス終了、データ消失といったデジタル特有のリスクを伴います。

ひとり社長の場合、管理者が自分一人になりやすいため、バックアップ体制をあらかじめ考えておく必要があります。

また、インボイス制度との兼ね合いも重要です。

仕入税額控除を受けるためには、原則として一定事項を記載した帳簿と適格請求書等の保存が必要です。

保存しているデータが、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額など、必要な項目を含んでいるか確認してください。

保存期間は、インボイス制度では課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間とされています。

法人税関係の帳簿書類も原則7年間の保存が必要ですが、欠損金が生じた事業年度など、より長い保存が必要になる場合があります。

運用開始前のセルフチェック表

  • 電子取引データについて、タイムスタンプ、訂正削除履歴、事務処理規程など、真実性確保の方法を決めているか
  • 日付、金額、取引先で検索できるフォルダ構成、ファイル名、または索引を用意しているか
  • 保存用クラウドに2要素認証を設定するなど、セキュリティ対策をしているか
  • サービス障害やアカウント停止に備え、定期的なエクスポートやバックアップ方法を決めているか
  • 困ったときの相談先として、国税庁の公式情報、税務署、顧問税理士を確認しているか

制度改正により、電子帳簿等保存やスキャナ保存について、以前は必要だった税務署長への事前承認制度は廃止されています。

その分、個々の事業者が要件を理解し、説明できる状態で保存することが重要です。

「これで完璧」と思い込まず、最新情報を国税庁のウェブサイト等で定期的に確認しましょう。

ひとり社長が実務で確認すること国税庁の電子帳簿保存法特設サイトや税務相談チャットボットを活用すると、基本的な保存要件を確認できます。

ただし、個別の取引や保存方法の判断は、税務署または顧問税理士に確認してください。

参考:国税庁:電子帳簿等保存制度特設サイト

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