「今期は赤字で利益が出ていないから、税金はかからないだろう」と考えていませんか?実は、法人には「利益の有無にかかわらず発生する税金」が存在します。
それが、地方税である法人住民税の「均等割(きんとうわり)」です。この税金は、会社が事業所を有している限り、赤字であっても原則として毎年発生します。
資金繰りに余裕がない時期に、決算後の申告・納付時期に慌てることがないよう、仕組みと準備すべき金額を正しく理解しておきましょう。
なぜ赤字でも税金が?法人住民税「均等割」の仕組みと支払い義務
法人住民税は、その地域に事務所を置く法人が、道路や消防などの公共サービスの費用を分担するために支払う税金です。
法人住民税は大きく「法人税割」と「均等割」の2つに分かれます。所得(利益)に対して計算される「法人税割」は、赤字であれば発生しません。
重要ポイント:均等割は「会費」のようなもの
均等割は、法人の規模に応じて一律に課される「自治体への会費」のような性質を持っています。そのため、事業活動が赤字であっても、会社を解散・清算しておらず、事務所等を有している場合は、赤字であっても均等割が課されるのが原則です。なお、休業中の法人については自治体ごとに取扱いが異なるため、減免や免除の可否は管轄自治体への確認が必要です。
利益が出ていないからといって納税を怠ると、延滞金が発生する可能性もあります。まずは「赤字=税金ゼロ」ではないという実務上の大前提を抑えておきましょう。
「いくら準備すべき?」金額を左右する2つの判断基準

均等割の金額は、主に「資本金等の額」と「その自治体内の従業員数」の2点によって決まります。
多くのひとり社長や小規模事業者の場合、以下の基準に該当することが一般的です。
| 基準の項目 | 一般的な区分 |
|---|---|
| 資本金等の額 | 1,000万円以下 |
| 従業員数 | 50人以下 |
この区分に該当する場合、東京都23区内であれば「年額70,000円」となります。
東京都23区内の場合、資本金等の額1,000万円以下・従業員50人以下の普通法人では、年額70,000円が目安です。内訳は、都民税相当分20,000円と、市町村民税相当分50,000円です。23区内では、これらを東京都に申告・納付します。
ただし、自治体によっては標準税率と異なる税率を定めている場合があります。正確な金額は、所在地の都道府県・市区町村の税額表で確認してください。
ひとり社長が陥りやすい「税務署で完結する」という思い込み
税金の手続きといえば「税務署(国税庁)」というイメージが強いですが、法人住民税は「地方税」です。
国税庁のウェブサイト(タックスアンサー)やe-Taxは法人税(国税)の情報を調べるには非常に便利ですが、地方税である均等割の具体的な詳細までは網羅されていません。
「e-Taxで申告したから大丈夫」と思っていても、地方税の申告(eLTAX)や納税を忘れてしまうミスが少なくありません。
国税と地方税の窓口の違い
・法人税(国税):管轄は「税務署」。e-Taxを利用。
・法人住民税(地方税):管轄は「都道府県・市区町村」。eLTAXを利用。
最近ではe-TaxとeLTAXの連携が進んでおり、法人設立時の届出などは一括で行えるようになっています。しかし、毎年の納付先は別々であることを意識しておく必要があります。
いつ・どうやって払う?申告・納付のスケジュール管理
法人住民税の申告・納付期限は、原則として「事業年度終了の日の翌日から2カ月以内」です。
例えば3月決算の会社であれば、5月末日が期限となります。法人税(国税)の確定申告と同じタイミングで、地方税の申告も行うのが通例です。
納付方法については、自治体から送られてくる納付書で金融機関の窓口から支払うほか、eLTAXを利用した電子納税も可能です。
赤字が予想される年度であっても、決算月の2カ月後には最低でも7万円程度のキャッシュが出ていくことを、資金繰り予定表に組み込んでおきましょう。
納税で慌てないための「事前確認チェックリスト」
最後に、ひとり社長が「均等割」の対応で漏れがないか確認するためのチェックリストを用意しました。
- 本店所在地の自治体HPで、最新の「均等割」の税額を確認したか
- 資本金が1,000万円を超えていないか(超えると税額が上がるため)
- 決算から2カ月後に最低7万円前後の納税資金が残るよう調整しているか
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)の利用者IDを取得しているか
- 複数の自治体に事務所(支店等)がある場合、それぞれの自治体分を計算しているか
法人住民税の均等割は、会社という「人格」を維持するための必要経費です。
たとえ今期が苦しい状況であっても、この仕組みを正しく理解し、納税スケジュールを把握しておくことで、経営の見通しをより確実なものにしていきましょう。
※本記事の内容は一般的な事例に基づいています。具体的な税額や申告方法については、管轄の自治体窓口や、税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。


コメント